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不動産売却の種類
色々あります。
最新の市場相場を検証し、売主様のご要望やご希望条件を
ヒアリングさせて頂いた上で、豊富な取引実績に基づく、
最適な売却プランをご提案します。
売却依頼のご契約について
About contract
売却依頼に際しては、3種類の媒介契約がございます。
それぞれの媒介契約の特徴は下記の通りです。
一般媒介契約 | 専任媒介契約 | 専属専任媒介契約 | |
---|---|---|---|
契約の有効期間 | 制限なし (行政の指導では3ヶ月以内) |
3ヶ月以内 | 3ヶ月以内 |
指定流通機構の登録 (レインズ) |
登録義務なし | 契約締結後7日以内 | 契約締結後5日以内 |
自ら探した相手方との 直接契約 |
直接契約可能 | 直接契約可能 | 直接契約不可 |
複数の不動産会社への 依頼 |
○ | × | × |
販売状況・業務処理状況 の報告義務 |
報告義務なし | 2週間に1回以上 | 1週間に1回以上 |
01
一般媒介契約
一般媒介契約の大きな特徴は、複数の不動産会社に依頼することができることです。そのため、同時に何社とも媒介契約を結べます。また、自分で買主を探してもよい自己発見取引も認められています。
02・03
専任媒介契約 / 専属専任媒介契約
定期報告の義務がある為、明確に販売状況等がわかる。契約した不動産会社の責任が大きくなる為、費用がかかる積極的な販売活動を行ったり、販売活動を一生懸命してもらえる。業務やサービス内容で優遇を受けやすくなる。
不動産相続
ややこしい不動産相続もお任せください。
相続を受けた土地・建物をどのように活用したらいいのか分からない方、固定資産税等の維持管理費(固定費)がかかるので売却をお考えの方、親族との協議で均等に分配を考えている方など様々な方がいます。相続が発生した場合、相続手続きの流れや必要書類をしっかりと理解し、相続の対象となる遺産の種類(土地や建物など)、遺言書が出てきた場合の手続きや注意点、相続割合や相続順位、相続人の遺留分など、様々な内容を確認する必要があります。なお、相続税の申告や納付は、「相続開始を知った日の翌日から10カ月以内」に行う必要があります。申告だけではなく、納税までこの期限内に行わなければなりません。
ローンについて
ライフプラン・事業計画、お聞かせください。
不動産を購入するために金融機関から融資を受ける準備を行います。まずは、お客様のライフプラン・事業計画に合わせた資金計画書をもとに住宅ローンや事業用ローンの相談からスタートとなります。実際に自分がいくらまで融資を受けることが可能なのか、融資を受けるためにどのような条件が発生するのか、また、融資を受けるにあたり、どのような手続きが必要となるのかを事前に調べておくと不動産購入までに流れがスムーズになります。様々な金融機関のプランを見比べて、お客様に最適な融資条件のプランを見つける必要があります。
空き家・農地の活用
空き家の活用
相続された空き家をそのままの状態で放置していると、様々なトラブルが発生するケースがあります。近年多いトラブルとして、放置に伴う雑草や樹木等の発育による近隣トラブル、人が住んでないことで不審者が居座ることによる近隣トラブル、放置による経年劣化での自然災害(台風等)での近隣トラブル空き家の不審火等によるトラブルなどが挙げられます。こういった様々なトラブルが懸念される空き家をそのままの状態で放置していった場合、地方自治体から「助言、指導」が入る場合があり、それでも改善されない場合、行政代執行等による解体が行われます。また、特定空き家に指定された場合、その宅地は固定資産税や都市計画税の計算上、住宅用地特例の対象から除外されることになり、その結果、翌年以降の固定資産税等は大幅に増加します。最大6倍の固定資産税を支払わないといけなくなるケースもあり、所有者様においては上記以外でも様々なデメリットが発生致します。特定空き家の認定を受けないように所有者様にて空き家を管理することが必要となります。
農地の活用
近年、高齢化が進み農業を引き継ぐ後継者が不足としていると耳にすることが増えそういった中で農地を売却したいというご相談が急増しております。実際、農地を売却する場合には2つの方法がございます。現在、農地として使われているものをそのまま農地として売却する方法(農地法第3条)と農地を用途変更(いわゆる「転用」)をして売却する方法(農地法第5条)があります。上記方法を行う場合は対象の農地を管轄する農業委員会への届出、または許可が必要となります。
Q&A
よくある質問
- 売出価格はどうやって決めるの?
- 売り出し価格については、我々宅建業者にて対象となる不動産の状態、形質、立地、近隣状況等の様々な要因を調査し、過去の近隣取引事例、現在、売りに出ている近隣事例、路線価、固定資産評価額等の全ての内容を考慮させて頂き、査定価格を算出致します。その後、その査定書を基にお客様とお打ち合わせをさせて頂き、売出価格を決めていきます。
- 不動産を売却する際に、
既存の住宅ローン等は返済しておくべき? - 売却時にローン等の残債(いわゆる抵当権等)がある場合、事前に抵当権者(融資を行っている金融機関等)に売却を行う為のお打ち合わせをお客様と我々宅建業者と金融機関でさせて頂き、残債が消えるような形での売却を行います。これは同時履行で行うため、事前に返済をしておく必要はございません。
- 不動産サイト、住宅情報誌、チラシ等での
広告には別途料金がかかるの? - 原則必要ございません。但し、お客様のご要望により特別な広告等を行う場合、実費でのご負担が発生するケースがございます。
- 売却における売買代金等はいつもらえますか?
- 不動産売買契約時に契約手付金として約5~10%、引渡し時に残代金(契約手付金の額を除いた残額)と、2回にわけて支払われるケースが一般的でございます。物件によっては、契約時一括(契約と引渡しが同時に行われる場合)、引渡し時全額(契約手付金をゼロとして引渡し時に全額)など様々なパターンがございます。
- 売却時にかかる費用は?
- 境界確定費用、売買契約書に貼付する収入印紙代、残債がある場合の抵当権抹消登記費用、仲介手数料等がかかります。※案件によっては別途発生するものがあります。また、売却により利益が出た場合は不動産譲渡所得税等が課税されますが、売却内容によっては様々な控除等がございますのでお気軽にご相談下さい。
- 売却にかかわる税金なども教えてくれるの?
- 弊社には顧問税理士もおり、売却にかかわる税金等についての勉強会も行っている為、ご不明な点などございましたらお気軽にご相談ください。また、ご相談内容によっては税理士をご紹介することも可能となります。
- 媒介契約締結後に売却することを断念しても、
仲介手数料は発生するの? - 仲介手数料は成功報酬となる為、ご売却が成立しない場合、仲介手数料が発生することはございません。お客様がご納得される不動産売買となる為に誠心誠意、売却にかかる業務を行わせて頂きますので不動産売買のご依頼は是非とも弊社へご依頼頂けると幸いです。
- 現在、居住中の土地建物を
住みながら売却することはできるの? - 居住中の土地建物を住みながら売却することは可能です。売出しを行う前に、お客様と売却が確定した場合の流れをお打ち合わせさせて頂き、購入者様にもその内容をご了承頂き、不動産売買の締結を行わせて頂きます。ただし、居住中の不動産の売却については、空家の状態での売却より、内覧や売出活動が制限されることが予想されますので、早期売却をご希望の場合は、売却予定建物から退去後に行うことが好ましいかと思われます。
上記にないご質問等も
下記お問合せフォームより受け付けております。